生命保険は遺族の生活費と学費を賄うもので、「貯蓄と遺族年金と奨学金で十分」という世帯を除く多くの世帯に必要な保険です。
さて、保障額の設定に当たって重要なのが遺族年金の制度です。
同制度は、国民年金に基づく「遺族基礎年金」と厚生年金保険に基づく「遺族厚生年金」に大別されます。
この遺族年金の支給額については、子どもの有無や年齢、妻の年齢に左右される部分が大変多く、ここで詳細に記述することはできませんが、ネクスティア生命のHPから一例を挙げておきます。

前提条件
(1)夫死亡時に、会社員世帯・公務員世帯は、遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金の支給条件を、自営業世帯は遺族基礎年金の支給条件を満たしているものとする。
(2)死亡した会社員(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300ヶ月)として計算。
(3)平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算。
(4)妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算。
(5)経過的寡婦加算は含まない。
実際はこれ以上に複雑です。遺族年金の試算で気を付ける点を挙げると以下のとおりです。
①夫が遺族基礎年金の支給要件を満たしているか否か。即ち、国民年金保険料の納付済期間が加入期間の3分の2以上あるか。
②妻が遺族基礎年金の受給対象者か否か。即ち、18歳未満の子どもがいるか。
③妻が遺族厚生年金の受給対象者か否か。即ち、30歳以上か。または、30歳未満で子どもがいるか。30歳未満で子どもがいない場合は5年間の有期受給。
④妻が中高齢寡婦加算の受給対象者か否か。即ち、末子が18歳になるときに妻が40歳を迎えるか。子どものいない妻にあっては40歳を迎えているか。
⑤遺族年金は遺された夫に対して冷たいこと。即ち、専業主夫世帯又は共働き世帯で、妻が逝去した場合、夫は遺族厚生年金を子どもが18歳になるまでの期間しか受給できず、中高齢寡婦加算も対象外。
ただし、遺族基礎年金については、年収850万以下ならば子供が18歳になるまで受給できます。
以上の点は最低限知っておいて下さい。
日本生命のHPや代理店でも簡単な試算はできますが、以上の点は抜け落ちて機械的に算定している場合が多いので気を付けて下さい。
遺族年金を知ることは、保険料の節約と安心感を得ることに繋がります。
大きすぎる保障を掛けることによる過大な保険料負担も防げますし、貰えると思っていた遺族年金が実は対象外で貰えなかったと死亡後に悔やまずに済みます。
次は「生命保険は必要(保障額の設定)」です。
さて、保障額の設定に当たって重要なのが遺族年金の制度です。
同制度は、国民年金に基づく「遺族基礎年金」と厚生年金保険に基づく「遺族厚生年金」に大別されます。
この遺族年金の支給額については、子どもの有無や年齢、妻の年齢に左右される部分が大変多く、ここで詳細に記述することはできませんが、ネクスティア生命のHPから一例を挙げておきます。

前提条件
(1)夫死亡時に、会社員世帯・公務員世帯は、遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金の支給条件を、自営業世帯は遺族基礎年金の支給条件を満たしているものとする。
(2)死亡した会社員(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300ヶ月)として計算。
(3)平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算。
(4)妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算。
(5)経過的寡婦加算は含まない。
実際はこれ以上に複雑です。遺族年金の試算で気を付ける点を挙げると以下のとおりです。
①夫が遺族基礎年金の支給要件を満たしているか否か。即ち、国民年金保険料の納付済期間が加入期間の3分の2以上あるか。
②妻が遺族基礎年金の受給対象者か否か。即ち、18歳未満の子どもがいるか。
③妻が遺族厚生年金の受給対象者か否か。即ち、30歳以上か。または、30歳未満で子どもがいるか。30歳未満で子どもがいない場合は5年間の有期受給。
④妻が中高齢寡婦加算の受給対象者か否か。即ち、末子が18歳になるときに妻が40歳を迎えるか。子どものいない妻にあっては40歳を迎えているか。
⑤遺族年金は遺された夫に対して冷たいこと。即ち、専業主夫世帯又は共働き世帯で、妻が逝去した場合、夫は遺族厚生年金を子どもが18歳になるまでの期間しか受給できず、中高齢寡婦加算も対象外。
ただし、遺族基礎年金については、年収850万以下ならば子供が18歳になるまで受給できます。
以上の点は最低限知っておいて下さい。
日本生命のHPや代理店でも簡単な試算はできますが、以上の点は抜け落ちて機械的に算定している場合が多いので気を付けて下さい。
遺族年金を知ることは、保険料の節約と安心感を得ることに繋がります。
大きすぎる保障を掛けることによる過大な保険料負担も防げますし、貰えると思っていた遺族年金が実は対象外で貰えなかったと死亡後に悔やまずに済みます。
次は「生命保険は必要(保障額の設定)」です。
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この記事へのコメント
はじめまして。こちらのブログを見て、保険の見直しを考えているものです。
ご意見お願い致します。
今現在は、二人とも明治安田生命ライフアカウントL.A.
主人→死亡保障3500万・入院1万(7大疾病+5千円)・がん給付200万
15年ごとに更新あり 年間154272円
私→死亡保障2000万・入院5千円(女性疾病+5千円)・がん給付200万
15年ごとに更新あり 年間90084円
に入っています。
見直し後
【主人30歳会社員】
三井住友あいおい 収入保障
15万×15年 年間24125円
県民共済 年間12000円
【私 30歳パート】
三井住友あいおい 収入保障
10万×15年 年間13680円
県民共済 年間12000円
【子供10歳小学校5年】
県民共済 年間12000円
主人の会社や健康保険組合など
・死亡時 約1000万(退職金、弔慰金など)
・入院時 最大4カ月給与の100%保障(有給と合わせると半年ほどは100%支給になります。)
・入院時 日額3500円支給(120日まで)(主人のみ)
・高額医療費自己負担上限 35400円(私が入院した場合も対象です。)
主人の会社の福利厚生が思ったよりも充実しており、三井住友あいおい生命の収入保障で十分ではないかと判断しました。共済は主人が念のため、、、と。
私に何かあった場合のほうが遺族年金が出ないなど補償が薄いので、
・三井住友あいおい 積立利率変動終身(低解約)
200万 15年払込満了
・アリコ つづけとく終身(低解約)
200万 10年払込満了
どちらかに入ろうか悩んでおります。
また、富士生命のがん保険に入ったほうが良いのかも決めかねております。
保険見直し本舗なども行きましたがどうもすっきりしません。
お忙しいところ申し訳ありませんがご意見宜しくお願い致します。
※主人に万が一のことがあった場合、私が40歳になる前だと、子供が18歳を迎えたで遺族基礎年金打ち切り、そして中高齢加算も対象外となります。
ご意見お願い致します。
今現在は、二人とも明治安田生命ライフアカウントL.A.
主人→死亡保障3500万・入院1万(7大疾病+5千円)・がん給付200万
15年ごとに更新あり 年間154272円
私→死亡保障2000万・入院5千円(女性疾病+5千円)・がん給付200万
15年ごとに更新あり 年間90084円
に入っています。
見直し後
【主人30歳会社員】
三井住友あいおい 収入保障
15万×15年 年間24125円
県民共済 年間12000円
【私 30歳パート】
三井住友あいおい 収入保障
10万×15年 年間13680円
県民共済 年間12000円
【子供10歳小学校5年】
県民共済 年間12000円
主人の会社や健康保険組合など
・死亡時 約1000万(退職金、弔慰金など)
・入院時 最大4カ月給与の100%保障(有給と合わせると半年ほどは100%支給になります。)
・入院時 日額3500円支給(120日まで)(主人のみ)
・高額医療費自己負担上限 35400円(私が入院した場合も対象です。)
主人の会社の福利厚生が思ったよりも充実しており、三井住友あいおい生命の収入保障で十分ではないかと判断しました。共済は主人が念のため、、、と。
私に何かあった場合のほうが遺族年金が出ないなど補償が薄いので、
・三井住友あいおい 積立利率変動終身(低解約)
200万 15年払込満了
・アリコ つづけとく終身(低解約)
200万 10年払込満了
どちらかに入ろうか悩んでおります。
また、富士生命のがん保険に入ったほうが良いのかも決めかねております。
保険見直し本舗なども行きましたがどうもすっきりしません。
お忙しいところ申し訳ありませんがご意見宜しくお願い致します。
※主人に万が一のことがあった場合、私が40歳になる前だと、子供が18歳を迎えたで遺族基礎年金打ち切り、そして中高齢加算も対象外となります。
2013/09/09(Mon) 14:55 | URL | ままん #-[ 編集]
ままん様、コメントありがとうございます。
> 見直し後
> 【主人30歳会社員】
> 三井住友あいおい 収入保障
> 15万×15年 年間24125円
> 県民共済 年間12000円
>
> 【私 30歳パート】
> 三井住友あいおい 収入保障
> 10万×15年 年間13680円
> 県民共済 年間12000円
> 共済は主人が念のため、、、と。
ということですが、念のための加入ということで共済を選ばれたのでしたら、あいおいの『収入保障保険』を要介護や1級障害も保障できる『総合収入保障保険』にしてみても良いかもしれませんね。
共済は『広く薄く』、総合収入は『狭く厚く』といった形になりましょうか。
そして、今後10年以内に旦那様に先立たれた場合、中高齢寡婦加算がないので、例えば10年定期保険で1000万円などを保障しておいたほうが良いように思います。
> 私に何かあった場合のほうが遺族年金が出ないなど補償が薄いので、
>
> ・三井住友あいおい 積立利率変動終身(低解約)
> 200万 15年払込満了
>
> ・アリコ つづけとく終身(低解約)
> 200万 10年払込満了
>
> どちらかに入ろうか悩んでおります。
景気低迷時の貯蓄型保険の加入は、最低利率保障も低く、あまり意義がないように思うところではありますが、利率変動ですし、良いと思います。
同じ利率で比べた場合に解約返戻率が高くなるほうの保険に加入すると良いのではないでしょうか。最低保障利率も高いと良いです。アリコは10年間で払込むので、アリコのほうが返戻率が高くなりそうですが。
> また、富士生命のがん保険に入ったほうが良いのかも決めかねております。
悪くはない保険だと思いますし、診断給付金だけのプランならば保険料も安いですから、加入したほうが良いとは思います。
ただ、及第点保険=富士生命の「がんベスト・ゴールド」http://hokenno3704.blog60.fc2.com/blog-entry-76.htmlの『批判』で述べましたとおり、積極的に勧めるものではありません。
> 見直し後
> 【主人30歳会社員】
> 三井住友あいおい 収入保障
> 15万×15年 年間24125円
> 県民共済 年間12000円
>
> 【私 30歳パート】
> 三井住友あいおい 収入保障
> 10万×15年 年間13680円
> 県民共済 年間12000円
> 共済は主人が念のため、、、と。
ということですが、念のための加入ということで共済を選ばれたのでしたら、あいおいの『収入保障保険』を要介護や1級障害も保障できる『総合収入保障保険』にしてみても良いかもしれませんね。
共済は『広く薄く』、総合収入は『狭く厚く』といった形になりましょうか。
そして、今後10年以内に旦那様に先立たれた場合、中高齢寡婦加算がないので、例えば10年定期保険で1000万円などを保障しておいたほうが良いように思います。
> 私に何かあった場合のほうが遺族年金が出ないなど補償が薄いので、
>
> ・三井住友あいおい 積立利率変動終身(低解約)
> 200万 15年払込満了
>
> ・アリコ つづけとく終身(低解約)
> 200万 10年払込満了
>
> どちらかに入ろうか悩んでおります。
景気低迷時の貯蓄型保険の加入は、最低利率保障も低く、あまり意義がないように思うところではありますが、利率変動ですし、良いと思います。
同じ利率で比べた場合に解約返戻率が高くなるほうの保険に加入すると良いのではないでしょうか。最低保障利率も高いと良いです。アリコは10年間で払込むので、アリコのほうが返戻率が高くなりそうですが。
> また、富士生命のがん保険に入ったほうが良いのかも決めかねております。
悪くはない保険だと思いますし、診断給付金だけのプランならば保険料も安いですから、加入したほうが良いとは思います。
ただ、及第点保険=富士生命の「がんベスト・ゴールド」http://hokenno3704.blog60.fc2.com/blog-entry-76.htmlの『批判』で述べましたとおり、積極的に勧めるものではありません。
2013/09/12(Thu) 11:38 | URL | 管理人⇒ままん様 #-[ 編集]
遺族基金制度も含め、年金制度が大きく変わっていると思います。またあらためて、この題名でご意見をお聞かせください。
2014/10/17(Fri) 12:18 | URL | #57JCgJLU[ 編集]
>ただし、遺族基礎年金については、平成26年度から、妻が専業主婦や夫の
>扶養内のパートタイマーでない限り(つまり第三号被保険者でない限り)、
>支給されることになっています。
専業主婦が亡くなっても遺族基礎年金は支給される事になったようですね。
(年収850万以下 子供が18歳まで)
上記の方がコメントでヒントをくれていたのに・・・私も最近知りました。
改正された事は知っていましたが、働いて年金を納めている妻だけだと思っていました・・・。
掛けている収保を減額しようか検討中です。
http://biz-journal.jp/2014/04/post_4617.html
http://seimeihoken-db.yakh.net/kaisetsumanga-nenkin_kaisei201404b.html
>扶養内のパートタイマーでない限り(つまり第三号被保険者でない限り)、
>支給されることになっています。
専業主婦が亡くなっても遺族基礎年金は支給される事になったようですね。
(年収850万以下 子供が18歳まで)
上記の方がコメントでヒントをくれていたのに・・・私も最近知りました。
改正された事は知っていましたが、働いて年金を納めている妻だけだと思っていました・・・。
掛けている収保を減額しようか検討中です。
http://biz-journal.jp/2014/04/post_4617.html
http://seimeihoken-db.yakh.net/kaisetsumanga-nenkin_kaisei201404b.html
2015/04/02(Thu) 23:16 | URL | yui #MF8IyTP2[ 編集]
管理人です。
yui様、ご指摘ありがとうごうざいます。
訂正させていただきました。古い記事は綻びが出始めてしまいましたね。。。
yui様、ご指摘ありがとうごうざいます。
訂正させていただきました。古い記事は綻びが出始めてしまいましたね。。。
2015/04/04(Sat) 08:25 | URL | 管理人⇒yui様 #-[ 編集]
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